お知らせ

長期処方・リフィル処方について

当院では患者さまの状態に応じて以下のいずれにも対応可能です。

◎28日以上の長期処方

◎リフィル処方せんの発行

なお、長期処方やリフィル処方せんが交付可能かは患者さまの症状に応じて担当医が判断いたします。

【参考】保険医療機関及び保険医療養担当規則(厚生労働省)

第20条第2号 投薬

投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならない。この場合において、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬につ  いては、当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに1回14日分、30日分又は90日分を限度とする。

※不明な点がございましたら会計までお問い合わせください